【早稲田×JASRAC寄附講座シリーズ】
パロディ・パスティシュ・カリカチュア――欧州の最新動向を中心に
パロディのための著作物利用について、欧州情報社会指令(2001/29/EC)は、「カリカチュア、パロディまたはパスティシュ(caricature, parody or pastiche)」に関する規定(5条3項k号)を有し、ドイツ著作権法においても、2021年に明文の規定(51a条)が設けられています。欧州司法裁判所は、「パロディ」について、2014年のDeckmyn判決(C-201/13)によって、「既存作品を想起させつつ、それと明確に異なり、ユーモアまたは嘲笑(humour or mocker)を表現する」ものという概念を示しましたが、さらに、「パスティシュ」に関して、2026年4月14日、ドイツで25年以上訴訟が続いているレコードのサンプリングに関するPelham事件において判決(C-590/23)を下し、これを「芸術的または創造的対話(artistic or creative dialogue)」という観点から定義を示しています。そして、これに沿って、ドイツ連邦通常裁判所(BGH)は、2026年9月3日、同事件におけるサンプリングを「パスティシュ」に当たるとする判決(I ZR 74/22)を出して、大きな話題を呼んでいます。
このたび、JASRAC寄附講座の一環として、ルーヴァン・カトリック大学名誉教授のフランク・ゴッツェン(Frank Gotzen)教授に、こうした欧州の最新状況をご講演いただいた上で、日本からの検討を含めたシンポジウムを行います。
日 時:2026年12月12日(土)13時30分~(予定)
場 所:早稲田大学国際会議場・井深大記念ホール MAP
登壇者:
言 語:日本語・英語(同時通訳)
共 催:早稲田大学大学院法学研究科(JASRAC寄附講座)、早稲田大学知的財産法制研究所(RCLIP)、早稲田大学比較法研究所(予定)
参 加:無料(要登録)