概要:米国では、インターネットのアクセスサービス提供者がユーザの著作権侵害に対してどのような場合に二次的責任を負うかが問題になったCox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment事件において、米国連邦最高裁は、2026年3月25日に、新しい判断を示して賠償責任を否定する一方、日本では、CDNサービス提供者の責任が問題になったクラウドフレア事件で、東京地裁は幇助責任を肯定しました(東京地判令和7年11月19日(令和4年(ワ)第2388号))。この問題は、インターネット上のプラットフォーム事業者の責任を考える上で、非常に注目されるものと言えます。本講義は、Balganesh教授より、米国の最新動向をご紹介いただいた上で、その課題について検討しました。