ある元東京高裁特許部判事の話(富岡英次)

最近では、手に取る人も少ないと思われる詩の月刊誌「ユリイカ」に、弁護士であり詩人である中村稔氏が、「故旧哀傷」という題で、旧知の故人について語るエセーを連載している。2022年11月号には、白川義員とマッド・アマノ間の著名ないわゆるフォトモンタージュ事件控訴審判決(第一次)を主任判事として担当したH氏についての回顧であり、同判決についても触れている。公刊物とはいえ、これを目にする知財関係者も少ないであろうと思い、ここに紹介する。
H氏は、中村稔氏の旧制一高時代の文科の同級生(当時は60名しかいなかったというのも驚きである。)であった。中村氏がH氏の存在に気づいたのは、当時の一高の寮報「向陵時報」にH氏の作にかかる女性を想う7首の短歌が掲載され、すでに詩作を開始していた中村氏は、その「清新な叙情、典雅な恋情につよく感動した」ためであった。
 中村氏が、終戦後、渋谷区の松濤にある三島由紀夫宅を訪れた際、三島由紀夫から、H氏と推測される中村氏の同級生の話を聞かされた、という。日本浪曼派の共通の知人を介して、三島氏と知り合っていたらしい。したがって、H氏はそれなりの文学的素養を有していたということができる。
 そのH氏が一高卒業後、東大法学部に進み、司法試験に合格し、裁判官になった。その後、東京高裁の特許部(現在の知的財産部)に配属され、陪席判事として上記フォトモンタージュ事件控訴審(第一次)を主任判事として担当し、1976年5月19日、マッド・アマノが、写真家である白川義員の雪山にスキーのシュプールが描かれた写真を利用して、巨大なタイヤの映像をシュプールのある山の上に配置し、シュプールがタイヤ痕のように見えるフォトモンタージュ写真を作成して写真集に掲載した行為に対し、損害賠償と謝罪広告を命じた東京地栽判決を取り消して、マッド・アマノを勝訴させる(白川の請求を棄却する)判決に関与したということである(判決を起案したようである。)。
 その後、中村氏が、久しぶりにH氏と顔を合わせた際、H氏は、「かなり得意そうに、『フォト・モンタージュ事件の高裁判決をどう思うか。』と私(筆者注:中村氏のこと)に尋ねてきた。・・・(中村氏は、)白川の写真のパロディという考えにはどうもついていけない感じがするのだが、どうかな、といった趣旨のことを言ったのに対し、(H氏は)意外そうな表情で、白川の写真に表現されているチロルの美しい自然をタイヤに象徴される現代文明が破壊している、という意味で、現代文明批判とうけとっていいじゃないか、と答えたことを憶えている。」と回顧している。その後、最高裁によって、この高裁判決が取り消されたことは、ご存知のとおりである。
 同事件の主任裁判官であったH氏が、上記のような文学的素養を有していたことを知れば、同判決の判決理由中になぜか小倉百人一首の「ほととぎすなきつる方をながむればただ有明の月ぞ残れる」にもとづいた江戸時代の狂歌「ほととぎすなきつる方をながむればただあきれたるつらぞ残れる」が、パロディの例として突然に挙げられていることも、また、当時としてはまだ珍しかった「フェア・ユース」の理論を根拠として、パロディについて思い切って同一性保持権の侵害とならないという大胆な理論展開をしていることも、さらにいえば、この判決を読むと筆が乗った軽快な調子で書かれている感じがすることも(裁判長がこのような文体で書き直したとは思えない。)理解できるような気がしてくる。
 なお、中村氏にいわせると、この狂歌の例は拙く、パロディとして引用するのであれば、蜀山人の狂歌「ほとゝぎすなきつるあとにあきれたる後徳大寺の有明のかほ」にすべきであったとのこと。後徳大寺は、小倉百人一首の元歌の作者後徳大寺左大臣実定をいうから、明らかに元歌の作者に対する揶揄があり、典型的なパロディである、という。これだけを聞いても、パロディの議論は、人によって感覚も異なり、容易な問題ではないという感を深くする。
 H氏は、その後、浦和地裁に転勤となり、定年を待たずに退官し、弁護士となったが余りうまくいかず、夫人(これは、若いころに恩師の妻を奪って結婚したという話もおまけについている)が認知症となり、夫人の介護のために弁護士登録も抹消し、彼自身も重い腰痛に襲われ、最終的に自死したと書かれている。これを読むと、H氏の生涯は、決して楽なものでなかったことを容易に推察することができ、同情を覚える。
 ところで、上記判決を読むと、先に述べたとおり、大胆な筆運びで面白いが、今から見ると余りにも大雑把であり、最高裁による取消しは免れなかったはずである。他方、このような、当時としては斬新といえる面を有する判決が東京高裁でなされ、その後の経緯もあって、同判決は現在でも多くの学者、実務家の目に触れていることに、なぜか、ホッとするものを感じる。裁判官、特に知財を担当する裁判官には、このような裁判官がいてもいいのではないだろうか、と思うからだろうか。ただし、もし代理人として自分の事件でこのような裁判官に当たったら、大変なことになる、とも思っているが。
 

〈 富岡英次(RC)〉

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