- 日程
- 2016年3月5日(土)13時00分-16時30分
- 会場
- 早稲田大学早稲田キャンパス 8号館B107教室
- 主催
- 早稲田大学 知的財産法制研究所(RCLIP)
- 著作権協会国際連合(CISAC)
- 言語
- 日英同時通訳
- 参加費
- 無料
開会の辞 (13:00~)
早稲田大学法学学術院長 楜澤能生教授
第一部 講演会 (13:05~15:30)
日本における追及権導入の可能性-欧州の見地から―
基調講演1 パリ第一大学 Frédéric POLLAUD-DULIAN教授
基調講演2 Blake Morgan Simon STOKES弁護士
(休憩14:35~14:45)
講 演 「追及権の国際的な動向」著作権協会国際連合(CISAC) Gadi ORON事務総長
講 演 「日本の追及権」 早稲田大学知的財産法制研究所 小川明子招聘研究員
第二部 ラウンドテーブル (15:45~16:25)
著作権法の問題点―芸術家の立場からー
パネリスト
美術家:福王寺一彦氏
日本美術著作権協会:岡田幸彦代表
写真家:永嶋勝美氏
日本写真家協会著作権委員会:堀切保郎委員長
(講演者) POLLAUD-DULIAN教授、STOKES弁護士、ORON事務総長
司 会
早稲田大学知的財産法制研究所 小川明子招聘研究員
閉会の辞 (~16:30)
早稲田大学 知的財産法制研究所所長 高林龍教授
※終了後、講師陣をまじえて交流会(懇親会)を行います(会費4,000円)
概要
欧州では、2012年に追及権についての加盟国のハーモナイゼーションが完成した。追及権指令の中には、任意規定部分が含まれており、各国法の違いをどのような形で扱うかについては、CJEU判決により、徐々に明らかになってきている。すなわち、著作者没後の受遺者に関わるサルバドールダリ事件判決、あるいは、同じ支払者が二回支払いを行う問題について争われたクリスティーズ事件である。加えて、追及権の導入を理由として、美術品市場が欧州域外へと移動するのでないかという懸念に対しては、4年毎の提出が要請されている報告書においても、詳細に分析されている。一方、日本はといえば、これまで立法されたこともなく、議論の対象とされることもない状況である。
本シンポジウムは、欧州指令を境目としたその前後の状況について、英仏の専門家からの報告を基調講演として進める。1920年に追及権を初めて導入したフランスの導入経緯と現在について、パリ第一大学(ソルボンヌ)フレデリック・ポローデュリアン教授より、そして、2006年に導入を果たしたイギリスの導入経緯と現在を中心に、ブレイク・モルガン弁護士事務所サイモン・ストークス弁護士にご講演いただく。また、著作権管理団体を統合する世界的組織であるCISACガディ・オロン事務総長からこれまでCISACが行ってきた取り組みおよび追及権に関わる国際的なキャンペーンについて、さらに、追及権を研究している日本人研究者である小川明子氏より、日本が現在追及権を必要とする状況について、それぞれご説明いただく。
第二部のラウンドテーブルでは、日本を代表する美術家及び写真家とそれぞれの団体代表者にお集まりいただき、現在、アーティストの持つ問題点を述べていただき、第一部の講演者を交えて検討する。さらに、追及権の導入された場合、日本の美術家及び写真家に及ぼされる場合の影響といった観点から議論を進めたい。