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日程
2014年 8月5日(火曜日) 18時30分~20時30分 
会場
早稲田大学早稲田キャンパス 大隈小講堂
テーマ
追及権制度の現状と将来-欧州指令のアメリカへの影響-
講演者
早稲田大学知的財産法制研究所招聘研究員 小川明子
主催
早稲田大学 知的財産法制研究所(RCLIP)

 文芸や音楽の著作者は、その著作物を複製の上譲渡することによって対価を得ることができる。一方、美術の著作者の主な収入は、原作品そのものを譲渡することによる。すなわち、多くの美術の著作者は、その後知名度が上がるまでは、複製権等を行使する機会がない。また、著作権による保護は著作者の生存中と没後の一定期間与えられる一方、美術の著作者にとって原作品の販売だけがその報酬である場合、没後の保護期間を設定する意味もない。
 追及権は一般に、著作者あるいはその相続人等が、公開競売やディーラーの仲介によって行なわれる販売の際に支払われる美術の原作品の対価の一部を徴収することができる権利であり、譲渡不能とされる。我が国においては、追及権制度が導入されたことはないが、欧州では、欧州指令2001/84/ECによって2012年にはハーモナイゼーションが完了した。世界の状況としては、現在までに、欧州加盟28カ国を含む79カ国に追及権制度が導入されている。
 今回、追及権の誕生から現在までを概観し、欧州のハーモナイゼーションに関する報告書から、美術品市場に与えた影響および各国法の現状を示したのち、このような欧州での変化がアメリカに与えた影響という観点から、州法の現状と法案および著作権局による報告書を基に、今後アメリカ連邦法という形での追及権の導入について考察する。

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